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【預金保険制度】ペイオフ対象の銀行や預金の種類は?保証範囲は?

こんにちは。本日は預金保険制度のお話です。
金融機関がもし破綻した場合、皆さんの預金を保護してくれるのが預金保険制度ですが、正しく理解されているでしょうか。以下より詳しく解説していきます。

預金保険制度とは

預金保険制度とは出典:預金保険機構

預金保険制度というのは金融機関が破綻した際に、預金者の預金などを保護するための保険制度です。
保険に入るのは預金者ではなく銀行です。銀行が預金保険機構に対して預金保険料を払っていますので、預金者である皆さんが保険料を負担するといったことはありません。

預金保険の対象となる金融機関は

日本国内に本店がある銀行、信用金庫、労働金庫のほか、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫が対象となります。
上記の金融機関でも海外の支店は対象外となりますのでご注意ください。
なお、保険会社、証券会社は預金保険の対象外です(ただし、それぞれ保険契約者保護機構、日本投資者保護基金に加入しています)。

対象となる預金の種類は

預金保険はすべての預金が対象となるわけではありません。
以下の通り対象外の預金がありますのでご注意ください。

【対象】当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金等
【対象外】外貨預金、譲渡性預金、金融債(募集債および保護預り契約が終了したもの)、オフショア預金

基本的には個人が一般的に利用する預金(普通預金・定期預金など)は保護の対象となります。

預金の保証の範囲は

当座預金および利息のつかない普通預金(無利息型普通預金)等の預金は全額保護されます。
その他の預金保護対象の預金については、1金融機関あたりの合計で、元本1,000万円までと破綻日までの利息が保護されます
ここで注意していただきたいのが、1金融機関あたり1,000万円ということです。
つまり、同じ金融機関に普通預金800万円と定期預金500万円、計1,300万円を預金していた場合はそのうち1,000万円までしか保護されないこととなります。

もし金融機関が破綻したらいつ払い戻されるのか

金融機関が破綻した場合、あわてて払い戻しのため店頭に向かう必要はありません。
数日の準備期間を経たのちに払い戻しを受けることができます。
早い者勝ちとなることはないのです

保護範囲外の預金はどうなるのか

例えば預金保護の対象外である外貨預金や、元本が1,000万円を超える普通預金などはどうなるのでしょうか。
預金保険で保護される範囲を超える預金については、裁判所による破綻金融機関財産の処分・回収の状況によって払い戻しが決定します。したがって財源が不足していれば、当該預金については返ってこなくなる可能性があります。

預金先金融機関からの借入金がある場合

仮に2,000万円の預金があっても、同じ金融機関より1,000万円の借入金があれば、預金を借入金と相殺し、残額1,000万円の払い戻しを受けることができます。

預け先金融機関が合併した場合は

金融機関が合併した場合には、その後1年間は元本1,000万円×合併した金融機関数までが保護の対象となる特例があります。期限が設けられていますので、合併により1,000万円を超える預金額になってしまった場合には、できるだけ早く別の金融機関への預け替えを検討する必要があります。

最後に〜預金先の銀行を分散させよう

上述の通り、預金保護の対象となる金額は1,000万円です。もし1,000万円以上の預金がある方は、預け先金融機関を分散させることが、万が一のためのリスクヘッジとなります
近年は不正融資問題など、金融機関の先行きも不透明感があります。自分の取引銀行は大丈夫と思わず、最悪のケースを想定して資産を守ってください。

預金保険機構電話番号
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