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マイナンバーカードを保険証として登録しないとどうなる?/マイナ保険証シリーズ

マイナンバーカードを保険証として登録しない(マイナ保険証を利用しない)場合、どうなるのか気になりますね。

本記事ではその場合、保険診療は受けられるのかについて解説しています。

保険証が使えなくなるのではなく、カード型の保険証の新規発行が廃止されるということ

2024年12月2日以降、国民健康保険被保険者証(以下、従来の保険証)は廃止され、新たに発行してもらうことができなくなります。

国が示したマイナンバーカードと健康保険証の原則一本化方針に基づく対応となります。皆さんの手元にある保険証の有効期限が切れるタイミングでマイナ保険証に移行してもらうことで、保険証をマイナンバーカード(マイナ保険証)に一本化することを目的としています。

ここで注意していただきたいのが、保険証の新規発行が廃止されるのであって、いきなり保険診療が受けられなくなる訳ではないということです。

いつまで今の保険証が使えるのか

2024年12月2日以降も、最大1年間は現行の保険証が利用できるとされています。

従来の保険証がいつまで利用できるかは、国民健康保険か社会保険かによって異なってきます。

国民健康保険は、カード上に記載されている有効期限か、2025年12月1日のどちらか早い方の日まで使用可能です。

企業に勤めている方の社会保険(健康保険)については、勤めている間は有効期限がないため、基本的には経過措置である2025年12月1日まで継続できる可能性が高いですが、各保険組合の方針次第というところもありますので今後の対応についての通知、連絡をよく確認しましょう。

期限到来後にマイナ保険証を持っていなくても大丈夫だけど…

何かしらの手続きをしないと病院の診察にかかれなくなってしまうのではないかと不安になるかもしれませんが、今までどおりの診療は可能となるような仕組みになっています。マイナ保険証を持っていない方は、以下の2つのパターンがあるかと思います。

  • マイナンバーカードを持っていない方
  • マイナンバーカード保有者で保険証利用登録をしていない方

これらの人は従来の保険証の代わりとして「資格確認証」が交付されます。

この資格確認証は、医療機関などで健康保険の資格確認に使用されるもので、今までの保険証の代わりに病院などの窓口で提示することで保険が利用できるようになります。
マイナンバーカードを保有していて、健康保険証利用登録をしていない方にも「資格確認証」が交付されます。

ただし、現行の保険証を使用している間については資格確認証は交付されない予定であり、有効期限到来とともに発行される仕組みとなります。

結論:紙ペラの保険証で問題なければマイナ保険証に登録しなくても大丈夫

マイナ保険証を持っていない場合でも、資格確認証が交付されるため、医療機関で受診することはできます。ただし、紙の資格確認書を持参する必要があるため、常に保険証を財布に入れて持ち歩いていたという方は、携帯性が悪くなりますし紛失の可能性も高まるように考えられます。

…マイナンバーカードの紛失した時のリスクを考えれば大したことはないかもしれませんが。

マイナ保険証の利用はあくまで任意ですが、利便性を踏まえて切り替えを検討してみてください。

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