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メルカリでの転売収入は確定申告が必要。住民税申告もお忘れなく。

フリマアプリを利用して、不要な携帯・スマホ、服、チケットを販売・転売した人の中で、どのような人が確定申告を行わなくてはならないのでしょうか。
また、確定申告を行った場合、会社などに転売がばれてしまうのか、サラリーマンにとっては気になるところです。

この記事では、フリマなどで商品を転売した場合の確定申告について解説していきます。

この記事はこんな人におすすめ
  1. 転売で儲けたけど確定申告が必要なのかわからない
  2. 住民税のみ申告しなくてはならないケースが分からない
  3. 転売で確定申告をしなくてはならないけど、会社にばれるのが心配

転売で儲けたお金は確定申告が必要

確定申告とは

確定申告を簡単に説明すると、1月1日から12月31日までの1年間に儲けた金額を翌年の3月中旬までに税務署に申告して、税金を納める手続きのことをいいます。

サラリーマンやアルバイト・パートなどは、会社が税金関係の手続きを代行して行ってくれますので、会社からの給与のみで生活している人は基本的には確定申告を必要としません。
必要となるのは会社勤めではない人(自営業等)、副業として会社以外からの収入を得た人などです。

確定申告は、税務署から「あなたの1年間の収入を申告しなさい」と催促されることはなく、あくまで収入を自己申告して納税するものとなります。

収入があるにも関わらず、確定申告を行わない場合、いわゆる脱税となってしまいます。税務署による調査が入り、悪質な場合には罰則を受けることとなります。

不用になった生活用動産の譲渡であれば確定申告は不要となる

生活用動産とは、衣服や家具などの日常使用し、通常の生活に必要な動産(モノ)のことをいいます。
今まで使用していた服、カバン、靴、家具家電、スマホなどは通常の生活に必要であり、実際に使用していたものであるため、生活用動産として判断されます。

このような生活用動産を販売しても、その売上は「生活用動産の譲渡による所得」となり、確定申告は必要ありません。20万円とか金額の基準もなく、いくら売っても課税対象とはならないのです。いらなくなった携帯・スマホ、服ぐらいの販売であれば、納税を気にする必要はありません。

ただし、宝石や骨董品などの「日常生活で必ずしも必要としないもの」を販売した場合は、譲渡所得として課税対象となります。
これらの販売により、50万円以上の所得を得た場合には確定申告を行う必要があります。
※譲渡所得は50万円までは特別控除により確定申告を行う必要がありません。

高級時計などの販売は生活用動産の販売と判断されるか、宝石などと同様に譲渡所得と判断されるかグレーなラインです。確定申告を行わない場合には、税務署に生活用動産の譲渡であることを説明できるかどうかがポイントです。

営利目的の転売は確定申告が必要。その条件は

生活で使用していたモノの販売による売上については課税対象外となると説明しましたが、「営利目的」で販売したものについては確定申告により納税の義務が発生します。
チケットなどの転売は大半が営利目的であるものと推測されます。このような営利目的によりお金を得た場合は税金がかかってくることを意識しなくてはなりません。

いわゆる転売によってお金を儲けた場合は、確定申告が必要となるかどうか考える必要があります。
転売によって確定申告する必要があるか確認する必要がある人は以下のとおり。

  • 給与をもらっている人が、会社とは別に転売等で20万円超の所得を得たとき
  • 給与所得のない学生・主婦などで、38万円超の所得を得たとき

この2つは覚えておきましょう。
会社員は20万円まで」「収入のない学生・主婦は38万円まで」です。

所得とは単純な売上ではなく、経費を除いた金額です。転売の場合は仕入にかかった費用やフリマ出品料金、送料などを控除します。

確定申告が不要でも住民税の申告は必要なケース

給与所得のない学生・主婦などで、38万円超の所得がなければ、確定申告をしなくていいと書きましたが、まだ喜んではいけません。

給与所得のない学生・主婦は、33万円以上の所得があれば住民税を申告しなくてはなりません。

会社勤めで年末調整をしている人(副業をしていない場合)や確定申告を行った人は住民税の納付を行いますので、住民税の申告は必要ありませんが、それ以外で所得が33万円以上あった人はもれなく住民税を申告して支払う必要があります。

つまり、転売を行って33万円以上、38万円以内の所得となれば住民税の申告が必要です。

令和2年度分(2020年1月1日~12月31年)から基礎控除額が変更になり、通常収入のない方は、確定申告が必要が所得が38万円から48万円超に、住民税の申告が必要な額が43万円超になります。

確定申告にかかるケーススタディ

ケーススタディをしてみましょう。
転売目的(営利目的)で、日常使用していないモノを売りまくった場合を想定します。

Aさん・主婦

メルカリによる転売収入34万円
経費(手数料・送料等)4万円

Bさん・会社員

メルカリによる転売収入38万円
経費(手数料・送料等)4万円

Aさんのケースの場合、所得は34万円となります。
会社等による所得のない主婦や学生の場合、38万円までは確定申告が不要ですが、33万円以上の所得があるので、住民税の申告のみ行うこととなります。

Bさんのケースの場合、所得は27万円となります。
会社員(給与所得がある人)は20万円を超えたら確定申告が必要ですので、Aさんは確定申告を行う必要があります。なお、住民税は確定申告により6月以降より会社の給与から天引きされる住民税に反映されますので、別途、住民税の申告を行う必要はありません。

転売で確定申告をすると会社に副業がバレるのか?

確定申告自体は、個人で会社を経由せずに申告・納税するため、直接的には会社にばれることはありません。

ただし確定申告に基づいて計算された住民税は、6月以降に会社の給料から住民税として天引きされますので、給与所得に対して住民税の額が大きいと、会社側に副業がばれてしまう可能性があります。

これを防ぐには、副業の儲けを確定申告する時に、「会社の給料から天引きする」のではなく「自分で納付する」ことが必要です。副業が絶対にばれたくない人は、確定申告書の中で「自分で納付する」を選択しましょう。

ただし、内容によっては受け付けられないケースや、役所の見落としによりうまくいかないケースがあります。これにより「絶対に副業はバレない」ということは残念ながらありません。

転売にかかる税金まとめ

この記事を通して、メルカリなどで販売した服、スマホなどの売上やチケットの転売収入は確定申告が必要となるのかどうか理解いただけたかと思います。

以下に確定申告や住民税申告についての考え方をまとめます。

  1. 通常所得のある人(サラリーマン・パート等)は20万円超の所得で確定申告が必要となる
  2. サラリーマンは副業で確定申告をすると、給与控除の住民税が増え、会社にばれる可能性がある。バレないようにするには住民税を自分で納付すること
  3. 通常所得のない人(主婦・主夫、学生等)は38万円超の所得で確定申告が必要。また、33万円超の所得があれば住民税の申告が必要
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