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2018年6月29日に成立した「働き方改革関連法案」によって、2019年4月1日から10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対して、年次有給休暇を毎年5日間取得させることが義務付けられることとなりました。
有給休暇とはなにか?
年次有給休暇とは、会社を休んでいるにもかかわらず、給料をもらうことができる制度です。つまり「給料が有る休暇」ということです。
有給休暇以外で会社を休んでしまうと、「欠勤」となりその日分の給与は支払われないこととなりますが、この有給休暇を使用することで、給与所得に影響を与えずに済ませることができます。
この有給休暇制度というものは自営業やフリーランスの方には無い、会社員ならではの特権ともいえます。
契約社員やパートタイマーも有給がもらえます
会社員といっても、正社員はもちろんのこと、契約社員や嘱託職員、パートタイマーにも与えられることがあります。
有給休暇については具体的には労働基準法で定められており、「6ヶ月間続けて働き、全労働時間の8割以上を出勤した人に対して、年10日の有給休暇を与えなさい」というように決まっています。
有給休暇は定期的に追加されていきます
この有給休暇は雇用日(就職日)から6ヶ月目に上述のとおり10日をもらうことができますが、その後も継続して働くことにより、定期的に追加されていきます。
具体的には下記の図をご覧ください。
有給休暇は貯めても2年で消滅してしまう
継続して働けば働くほど、有給休暇は溜まっていくように見えますが、実は有給休暇には時効があります。
消化されなかった有給休暇は次の年に持ち越すことが可能ですが、付与日より2年を経過すると消滅してしまうということは覚えておいてください。
法律上禁止されているため、残ってしまった有給休暇を会社が買い取るということはありえません。
せっかくの権利ですので、どんどん使ってしまうのもありかと思います。ただし、急な病気や葬式などに対応できるよう、余力は残しておくことをお薦めします。
年5日の有給休暇取得義務化とは?
2018年6月付で労働基準法第39条に以下の内容が追加されました。
・年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者に対し、そのうち5日間は基準日(注1)から1年以内に、労働者ごとに時季を定めて取得させなければいけない。
→10日以上の有給休暇の権利を付与された人とは、6ヶ月以上継続して働いた人のことをいいます。基準日とは有給休暇が付与された日のことです(上記の図を参照してください)。
つまり、「雇用日から6ヶ月経過した後は1年間で最低5日は有給休暇を取得させなさいよ」ということです。
・ただし、労働者が自ら有給休暇を取得した場合や、「年次有給休暇の計画的付与制度」により有給休暇を取得させた場合は、その日数分は上記の義務を免れる。
→雇用者が自由に有給休暇を取得した場合や、会社が決めた有給取得日(みんなでこの日は休みましょうという日)によって取得した有給休暇については義務である5日に含めるというものです。
例えば仕事が繁忙で有給をなかなか消化しない人や、職場の上司の意向によって取得しにくいという人に対しても一律で最低5日は取得させるという強制力をもたせた内容となっています。
この義務化により、5日の有給を取得させなかった企業は、労働基準法違反となります。
契約社員やパートタイマーも5日取得義務の対象となる
5日間の有給取得義務化は、「年に10日以上の有給休暇の権利を付与した労働者」が対象です。契約社員やパートタイマーでも6ヶ月間続けて働き、全労働時間の8割以上を出勤した人には年10日の有給休暇が与えられますので、この条件を満たせば取得義務の対象になります。
もし6ヶ月以上働き、ほとんど欠勤なく働いている人で、有給を取得させてもらえない場合、雇用者側が労働基準法を違反している可能性があるかもしれません。
有給休暇を取得してリフレッシュしましょう
日本人の休暇取得率は世界的に見て低い水準といわれています。
義務化の導入については本当に必要か意見が別れるところではありますが、少なくとも今まで休暇が取りづらかった人に関しては職場を離脱して休息を得る機会が与えられることとなります。
せっかく法律が変わったのですから、有給休暇を最大限に活用して趣味に打ち込んだり、心と身体のリフレッシュをしてみてはいかがでしょうか。