2019年12月より、運転免許証の氏名欄に「旧姓」を併記することができるようになりました。
まだ更新まで時間がある人でも旧姓を併記した免許証に変更することは出来るのでしょうか?
この記事では、申請に必要な書類や手続き方法について解説していきます。
運転免許証の記載事項に旧姓を併記することができる
上記の見本のとおり、姓名の後ろにカッコ書きで旧姓が記載されることとなります。
裏面に記載(無料)の場合は上記のとおり表示されます。
なぜ免許証を旧姓のままとするのか?そのメリットは?
なんのために運転免許証に旧姓を併記することにしたのでしょうか?
近年、社会においては旧姓を使用しながら活動する女性が増加しています。
様々な活動の場面で旧姓を使用しやすくなるようにと閣議決定等を踏まえてこのような旧姓併記が認められるようになりました。
これまでは姓を変えた後の人は、旧姓の時と同一人物であることを証明することが難しかったのですが、こうした旧姓併記に対応することで契約や職場などでの不都合を排除することが可能となります。
運転免許の旧姓併記にかかる必要書類・費用・手続き
必要書類・費用
旧姓を併記するためには、旧姓が併記された住民票の写しまたは旧姓が併記されたマイナンバーカードの提示が必要です。
旧姓が併記された運転免許証を再交付するのは2,250円の手数料が必要。
再発行は不要で、免許証の裏面に印字するだけなら無料となります。
手続きの流れ
申請は、日本全国の運転免許センターや手続き可能な警察署にて手続きを行います。
手続き可能な時間等については、地域の警察署や運転免許センターのホームページ等で確認してみてください。
↓ここでは神奈川県の場合の手続きを例に見てみましょう↓
基本的には運転免許証の記載事項変更に関する手続きと同様です。
免許更新のタイミングである必要はない
運転免許証の取得や更新時のみならず、旧姓の併記を理由とした再交付の申請も可能となっています。
任意の日に、運転免許センターや手続き可能な警察署にて申請を行いましょう。
運転免許証の旧姓併記にかかるポイント
運転免許証への旧姓併記を検討されている方は、以下のポイントを押さえてくださいね。
- 旧姓が記載されている住民票またはマイナンバーカードが必要
- 費用は表面に記載(再発行)なら2,250円、裏面への追記なら無料
- 所轄の警察署または運転免許センターで手続きを行う