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確定申告についての理解を深めよう
確定申告とはどのようなものかご存知でしょうか?
年明けごろからよく話題となる言葉ですが、いったい誰が何のために行うものなのでしょう。
今日はそんな確定申告について理解を深めていきたいと思います。
耕作
確定申告とは
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの一年間の所得と、それにかかる所得税(所得税及び復興特別所得税)の金額を計算する手続きのことをいいます。
確定申告書や必要書類をそろえて、翌年の2月16日から3月15日までに税務署に申告する必要があります。
1年間の所得金額を正確に算出して、不足分があれば追加で税金をおさめる手続きですが、すでに収めている税金を還付してもらう還付申告というものもあります。
確定申告をする必要のある人は?
対象となるのは以下の所得があった人
事業所得(個人事業主)、配当所得、不動産所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得、雑所得
→これらの所得から所得控除を差し引いた課税される所得金額に所得税の税率を乗じて計算した所得税額から配当控除額を差し引いた結果、残額のあった人は、確定申告書の提出が必要となります。
会社員の場合でも以下に該当した場合には確定申告が必要
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超えた場合
- 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超えた場合
- 配当所得や不動産所得などの副業の所得が20万円を超えた場合
- 外国企業から受け取った退職金などの源泉徴収されないものがある場合
副業などを行っていない一般的な会社員であれば、上記に該当するケースは少なく、年末調整(参考:年末にお金が戻る?年末調整の仕組みとは)にて全て完結するため、原則として確定申告を行う必要はありません。
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還付申告ができる人は?
※給与所得のある方(会社員)で、次のようなケースに該当する場合には、原則として還付申告を行うことができます。
- 多額の医療費を支出したとき(医療費控除)※1
- 特定の寄附をしたとき(寄付金控除)※2
- 住宅ローンを組んだとき(住宅借入金等特別控除)※3
- 年の途中で退職し、年末調整を受けずに所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額が納め過ぎとなってしまったとき
基本的に日本の税制では、多めに税金を徴収しておいて、後から多すぎた分を還付して調整する仕組みとなっています。
そのため上記に該当する方は、確定申告により納め過ぎた税金を取り戻す最初で最後の機会となります。忘れずに申告するようにしましょう。
※1:医療費控除は大きな病気やケガなどにより、年間で10万円以上の医療費を支払った場合に適用することが可能です。この10万円は自己負担分ですので、医療保険の保険金の部分はカウントされません。証明するには医療機関の領収書等が必要ですので対象の可能性がある方は、領収書を大切に保管しておいてください。
※2:寄附金控除は、震災義援金、国や地方公共団体、特定のNPO法人などに対する寄付金が対象であり、寄付した金額から2,000円を引き、残額×40%の額が還付されます。こちらも領収書の添付が必要ですので無くさないように保管しておきましょう。
※3:いわゆる住宅ローン減税です。その年に住宅購入のためローンを組んだ場合、最初の1年目だけ確定申告を行います。2年目以降は年末調整により適用されます。
こんな人も確定申告を行う必要がある
もしあなたが年末調整で数字を間違ってしまった場合、確定申告を行うことで修正が可能です。
また年末調整後に生命保険や地震保険等の控除対象となる保険料を支払った場合も確定申告により修正が可能となります。
そのほかにも、年末調整後に結婚をして扶養家族が増えた場合でも対応可能なのが確定申告です。
このように、年末調整で対応できなかった事態が発生した場合の手段としても利用されることとなります。
株で損をした場合も申告をしたほうがよい
「上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」というものがあります。
税金が戻るわけではありませんが、もしあなたが株式取引で損失を出した場合にも確定申告を行うべきです。
損失について申告し、その損失を翌年に繰り越すことで、翌年以降に利益が出た際の税金が免除されます。忘れずに申告をしておきましょう。
手続きは意外と簡単
確定申告の手続きは難しそうなイメージがありますが、実際は簡単な手続きで完了します。
国税庁のホームページ、「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク:国税庁HP)よりガイドに従って簡単に申告書作成が可能です。出来上がったらプリントアウトし、証明書と一緒に税務署へ郵送すれば完了です。
上述のとおり、確定申告の期間は毎年2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)と、期間は短いですが、還付申告の場合は5年間をさかのぼって提出することが可能ですので、申告を漏らしていなかったか一度確認してみるといいでしょう。
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