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マイナンバーカードの保険証で今までの保険証はどうなる?/マイナ保険証シリーズ

この記事ではマイナンバーカードの保険証利用で今までの保険証はどうなるかについて分かりやすく説明します。

マイナンバーカード保険証(マイナ保険証)の今後の方針について

現在主流のカード型・紙の健康保険証については、2024年12月2日に新規発行が廃止となり、マイナ保険証に一本化されていくことになります。
将来的に、医療機関や調剤薬局へ行く際は、マイナンバーカードが必需品になるということですが、2024年12月2日到来とともに、従来の保険証は使えなくなってしまうのか不安な方もいるかと思います。
いきなり使用できなくなると混乱を招くことになるので、経過措置というものが用意されており、段階的な移行が進んでいくようになっていますし、マイナ保険証を希望しない人にはマイナンバーカードを使用しない方法が定められています。

マイナ保険証の施策については、以下の2つのポイントを覚えておくとよいでしょう。

  • マイナ保険証に変更することは義務ではなく、マイナンバーカードを持っていない人や保険証と紐付けない人でも保険適用を継続できる仕組みがある
  • 従来の保険証は経過措置により、一定期間継続して利用できる

健康保険証の仕組み変更のスケジュール

まず、健康保険証の仕組みが変わる全体のスケジュールを把握しましょう。
2024年12月2日以降は新規のカード型の保険証が発行できなくなりますが、以下のように一定期間は従来の保険証が利用できるようになっています。
詳しくはこの後の記事で解説していきます。

健康保険証の仕組み変更のスケジュール健康保険証の仕組み変更のスケジュール

今までの健康保険証はどうなる?

来年からはマイナンバーカードの保険証がないと受診できないのか

発行済みの保険証については、経過措置によって最長で1年間使い続けることができます。

あくまで「最長で」ということで、2025年12月1日まで、かつ有効期限範囲内で利用が可能ということになります。

国民健康保険であれば保険証に記載の有効期限まで、社会保険であれば退職や転職、75歳に到達した日が2025年12月1日までに該当すれば、その日までが有効ということになります。

起業に勤めている方の社会保険(健康保険)については、基本的に退職時まで使用でき、期限が定められていません。
この場合、所属する健康保険組合に使用期限を確認するのがベストですが、基本的な利用期限は1年後の2025年12月1日までとなり、1年程度は継続して使用することが可能となるでしょう。

例えば、私が加入している全国健康保険協会においても、2025年12月1日までは今までの保険証が使えると発表しています。

有効期限が到来してもマイナ保険証は作りたくない場合は?

マイナンバーカードを作りたくない人やどうしてもマイナンバーカードと保険証を紐付けたくない人は、従来の保険証の代わりに「資格確認書」を発行してもらうことで対応できるようになっています。

資格確認書については、マイナ保険証を持っていない人全員に対して申請不要で配布するとされています。(2024年8月現在の情報です。)

ただし、従来の保険証が経過措置で有効となる期間(最大1年間)については、その間の資格証明書の発行されない予定ですのでご注意ください。
資格確認書は、国民健康保険利用の方は有効期限到来時に配布され、社会保険加入者については、2025年12月1日以降を目処に保険組合や協会から配布されるものと推測されます。

現在の保険証の有効期限到来時にマイナ保険証を持っているかどうかを確認した上で発行となる予定ですので、配布時期は2024年12月2日以降となります。
慌てずに待ちましょう。

結論:今までの保険証は2024年12月2日以降もしばらくは使える!

2024年12月2日からカード型・紙の保険証は廃止され、マイナンバーカードの保険証に統一されます。

[新規発行の停止]
2024年12月2日以降、カード型保険証の新規発行はできなくなります。
[既存の保険証の利用期限]
発行済みの保険証は最長1年間、2025年12月1日まで有効期限内で使用可能。
国民健康保険であれば記載されている有効期限まで、社会保険であれば基本的に2025年12月1日まで利用できる。

従来の保険証が使えなくなっても、マイナンバーカードを保険証としたくない場合は、発行される「資格確認書」で保険診療してもらうことも可能です。

この資格確認書は2024年8月現在、申請不要で全員に配布される予定ですが、従来の保険証が有効に使える間は資格証明書が発行されませんのでご注意ください。

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