長期間使っていない銀行・信用金庫口座はありませんか?
「休眠預金活用法」の施行により、2019年1月から10年以上に亘り利用のない(取引のない)預金口座は「休眠預金」となり、社会や民間の公益活動のために利用することが可能となっていますが、最近はこの休眠口座に口座を維持するための手数料を取る動きが銀行や信用金庫で活発となっています。
休眠口座にかかる手数料とは?
どのような預金口座が対象となるのか
2年間取引がなく、残高が1万円未満の預金口座が対象が対象となります。また、銀行によってはそのうち郵送等でお知らせを行っても動きのない預金口座を対象とするケースもあります。ただし、比較的最近開設された口座が対象であり、現在は概ね2016年~2020年以降に開設された預金口座が対象となってくるようです。
金融機関によって対象となる口座の開設時期は異なりますので、思い当たる銀行・信用金庫のホームページで確認してみると良いでしょう。
手数料徴収の概要
手数料の徴収対象口座となった場合、年間1,200円(税別)の手数料が預金口座より自動引き落としとなります。税別ですので実際には1,320円/年の手数料が発生します。
現時点ではどの銀行の手数料も同じに設定されています。
仮に預金残高が9,999円だった場合、手数料徴収開始から8年後に残高がゼロとなり、残高不足となります。残高不足が発生した時に口座は自動解約されることになります。
なぜ休眠口座から手数料をとるのか
①犯罪利用の防止のため
通常の生活で利用されていない口座があればあるほど、そのような口座が犯罪に活用される可能性が高まります。口座の転売のような犯罪行為を未然に防ぐという観点から、こうした休眠口座からの手数料徴収という名目の「休眠口座の解約」を進めています。
②取引の活性化を促すため
手数料が発生するという通知を金融機関から通知することで、「もったいないし口座を使ってみようかな」という効果も期待しています。銀行側は口座の利用を活発化させることができれば、振込手数料収入の獲得や保険等の販売セールスにつなげるなど、収益獲得の幅が広がっていきます。
③金融機関のコスト削減
使われていない口座に対する金融機関側のコストは莫大なものです。
システムの維持費用、定期的な通知書面の発送など、1口座あたり年間で数千円のコストがかかるといわれています。こうした面から手数料を取って金融機関の収益を獲得するとともに、いずれは口座を自動解約し、管理コストを引き下げる目的があります。
どの銀行・信用金庫で手数料が発生する?
2020年2月末現在、手数料を徴収している主な銀行・信用金庫は以下のとおりです。
メガバンクなどの大きな銀行では、顧客への影響が大きいことから、現状では休眠口座に対する手数料徴収は検討段階です。
りそな銀行 | 2004年4月以降開設の預金口座 |
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十六銀行 | 2018年4月以降開設の預金口座 |
山梨信用金庫 | 2019年10月以降開設の預金口座 |
岡崎信用金庫 | 2016年4月以降開設の預金口座 |
蒲郡信用金庫 | 2019年4月以降開設の預金口座 |
豊田信用金庫 | 2019年10月以降開設の預金口座 |
愛知信用金庫 | 2020年1月以降開設の預金口座 |
おおかわ信用金庫 | 2020年4月以降開設の預金口座 |