金融一般情報

預金保険の対象外となる金融機関の一覧・まとめ

金融機関が破綻した場合に預金元本1,000万円とその利息までを補償してくれるのが「預金保険制度」です。

【預金保険制度】ペイオフ対象の銀行や預金の種類は?保証範囲は?こんにちは。本日は預金保険制度のお話です。 金融機関がもし破綻した場合、皆さんの預金を保護してくれるのが預金保険制度ですが、正しく理解...

預金保険の対象となる金融機関は、日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会および商工組合中央金庫であり、これらの金融機関は法律により加入が義務付けられています。

では、この預金保険制度の対象外となっている銀行・金融機関はどういったところなのでしょうか。

預金保険の対象外となる銀行・金融機関

以下の金融機関、支店が預金保険制度の対象外となります。

  • 預金保険対象金融機関の海外支店
  • 外国銀行の在日支店
  • 農業協同組合
  • 漁業協同組合
  • 信用農業協同組合連合会
  • 信用漁業協同組合連合会
  • 農林中央金庫
  • 保険会社
  • 証券会社

ではJAバンク(農業協同組合)の預金や証券会社の預け金は戻ってこなかったり、保険会社の契約などは失効してしまうの?と考えてしまうかもしれませんが、これらについては別の制度でしっかりと保護されています。

農業・漁業系は「農林産業協同組合貯金保険制度」の対象

農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は「農水産業協同組合貯金保険制度」により、預金保険制度とは別に保護されています。

農水産業協同組合貯金保険制度とは、農水産業協同組合( 信用農業協同組合連合会、漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫等)が貯金等の払戻しができなくなった場合などに、1 農水産業協同組合ごとに貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保護される制度です。

証券会社は「投資者保護基金」により資産が守られる

証券会社は顧客から預かる金銭や株式、債権などの有価証券の資産と、証券会社自身の財産とを厳格に分離する「分別管理」としているため、証券会社が破綻しても顧客の資産は基本的に返還されます。

万が一証券会社が分別管理を義務を怠ったうえで破綻したため、資産が返還されない場合は、投資社保護基金という制度で1人あたり上限1,000万円まで補償されます。

生命・損害保険会社はそれぞれ「保険契約者保護機構」によって守られる

生命保険会社や損害保険会社が破綻した場合、保護機構は破綻した保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」への資金援助を行うか、救済保険会社が無い場合には、保護機構または設立した承継保険会社が契約の引受けを行います。これにより保険契約者の契約は継続されることとなります。

この場合、保護機構によって破綻時点の補償対象契約の80~90%までが補償されるようになります。

まとめ:預金保険対象外の金融機関でも資産は守られる

このように日本国内に籍を置く金融機関については、基本的に全ての金融機関で顧客を保護する制度が確立されています。唯一気をつけなければならないのが、外国の銀行邦銀の海外支店については補償の対象外となることです。