金融一般情報

民事信託と商事信託の違い

高齢化社会が進む現在、認知症などにより判断能力が低下する高齢者の増加が見込まれていることから、高齢者がもつ不動産などの財産の管理にかかるニーズも高まっていくことが予測されています。

万が一、判断能力が低下した場合でも、自身の財産を自身の名義のまま管理・運用・処分ができるのが民事信託であり、高齢者の財産管理手法として注目されています。

民事信託とは

平成19年に信託法が緩和され、民事信託(家族間での身内上の信託)が使いやすいものとなっています。

民事信託とは、財産を持つ人(委託者)が信頼できる相手(受託者)に、金銭や不動産などの信託財産を託し、受託者は利益を受ける人(委託者が存命の場合は委託者に、相続後はその夫・妻・子)のためにその金銭や不動産などの信託財産を管理・処分するものです。

分かりやすく言うと、金銭や不動産を持つ父(委託者)が、その管理を息子(受託者)に託し、存命中は息子の管理のもとで利益を受け取り、死亡後は相続人となる妻がその利益を受け継ぐというものです。

民事信託と商事信託の違い

受託者が違う

民事信託と商事信託はよく似ていますが、少し違います。

民事信託では、委託者(父親とします)の財産を管理する受益者が個人(息子とします)であるのに対し、商事信託では受託者が信託会社や信託銀行となります。

民事・商事信託それぞれの特徴

民事信託
  • 信頼できる家族に財産を任せられる
  • パッケージ化されていないオーダメイドが可能
  • 商事信託より費用がかからない
  • 受託者(個人)に負担が発生する
商事信託
  • 受託者(個人)に負担がかからない
  • 民事信託より費用がかかる
  • パッケージ化されており自由性が低い
  • 名義が第三者の企業に変更される

自益信託と他益信託とは

民事信託は商事信託と比較して、コストがかからない、個々の事情に応じたカスタマイズ性があるものと言えます。そんな民事信託ですが、2つのパターンがあります。

自益信託

自益信託とは、委託者と受益者が同一人物であるものです

金銭や不動産の財産をもつ父親(委託者)が、その管理を息子(受託者)に託し、財産から得られる利益を父親自身が受け取る(受益者)かたちです。

委託者と受益者が同一人物であるため、税金における課税関係が発生しません。

他益信託

他益信託とは、委託者と受益者が別の人となるものです。

財産を持つ父親(委託者)が、その財産の管理を息子(受託者)に託しますが、財産から得られる収益は自分ではなく、例えばお孫さん(受益者)に渡すようなかたちです。

自益信託とは異なり、受益者であるお孫さんに贈与税が発生します。

民事信託活用のメリットとは?

民事信託を活用するメリットを挙げてみます。

  • 体の衰えなどにより面倒になった不動産管理を子に一任できる
  • 万が一、自分が認知症になっても、子が財産の管理や処分を行ってくれるので安心
  • 相続先を次の世代まで指定可能(遺言代用信託として)
  • 事前に将来設計が可能
  • 相続の手続きがスムーズになる
  • 資産の分散を防ぎ、配偶者などの生活を守ることが可能

民事信託への取組みをサポートする金融機関が増えている

地銀や信用金庫などの金融機関では、信託会社と提携した民事信託組成に加え、受託者向けの融資など付随する金融取引などの各種サポート体制を整えつつあります。
興味のある方は、普段利用されている金融期間に一度問い合わせてみてはどうでしょうか。